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霊能者 愛知

 投稿者:三浦典子  投稿日:2006年11月20日(月)16時02分16秒
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  Qよろしくお願いいたします。私は23歳の地方公務員、教員です。いけないと分かっていながらも、同僚教員の彼と付き合って7ヶ月が経ちました。彼は29歳で結婚して2年、子供はいません。彼は、私との関係(不倫から結婚へ)を続けるために、今の奥さん(30歳)と離婚を決意して、話し合ったそうです。理由は「セックスレスと性格の不一致」なのです。私の事は一切言っていないそうです。奥さんは、「今は離婚はしたくないが、しばらく別居したい」と言って来たそうです。確かに私の存在は知られておりません。ここで山内先生に相談なのですが、もし彼に有責行為が認められない場合についてなのです。奥さんが離婚に応じない時は彼が慰謝料(手切れ金)を払って別れる、もしくは調停離婚に進めるという流れが一般的なのでしょうか。真相が暴露された場合は、もちろん有責行為の事実はありましたので奥さんから請求されれば、私も彼も払う(100万円程度、引越し費用の実費として)つもりです。あと、別居した場合は、婚姻関係の破綻になるのでしょうか。別居したら、離婚は自然成立すると知人から聞きました。今は彼ときちんとしたお付き合いが出来るまで、なるべく会わない様にします。しかし、配偶者と別居後に肉体関係を持ったとしても、慰謝料を払う可能性は低くなるという情報があったので・・・。どんなものでしょうか?彼は『年上の女はオバサン臭くてイヤだ』と言います。すみません。アドバイスをいただければ幸いです。

A護国寺鹿児島別院。山内日豊です。予約して下さい。http://www.gokokuji.com/soudan.form.htm

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